取扱業務
Service業務全般
不動産関係
1.各種契約書の検討、作成 ・売買契約書
・賃貸借契約書等
2.法的助言 ・売買
・賃貸借契約
・賃貸管理
・立ち退き
3.訴訟及び調停 ・明渡、滞納賃料請求、競売、借地
・借家紛争、境界確認等
4.建築紛争 ・瑕疵、差止請求等会社法務全般
1.コーポレートガバナンス
2.会社運営に関する紛争の予防、解決
3.会社法等各種法律の検討・調査
4.意見書・契約書の検討、作成
5.M&Aのアドバイス、DD、交渉、書面作成
6.事業承継の各種検討訴訟
1.金銭債権に関する訴訟 ・貸金、売買代金、請負代金、手形小切手金等
2.損害賠償請求訴訟 ・交通事故、不法行為等
3.不動産関係訴訟 ・建物明渡、借地・借家紛争、建築紛争等
4.身分関係訴訟 ・離婚、親権者変更、成年後見等
5.相続関係訴訟 ・遺産分割、遺留分減殺請求等
6.労働関係訴訟 ・賃金、雇用関係等倒産事件含む企業再生案件
1.資金調達の支援 ・ファクタリング等
2.債務責任
3.破産(法人・個人)
4.民事再生(法人・個人)家事・相続
1.離婚
2.親権者指定、変更
3.財産分与
4.遺言書作成、管理、執行
5.遺産分割協議等
Inheritance相続
相続とは
相続とは、亡くなられた方の財産や権利義務を、ご家族など一定の範囲の相続人が引き継ぐことをいいます。
相続の対象となる財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払い金といったマイナスの財産も含まれるため、内容を正確に把握したうえで対応することが大切です。
相続が発生した場合、相続人同士で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことが一般的です。また、法律で定められた相続分に基づいて分割を進める場合もあります。
しかし、相続人同士の考え方や希望が一致しない場合、財産の金額にかかわらず、分割方法をめぐってトラブルに発展することがあります。また、法律どおりに分けた場合でも、亡くなられた方の想いが十分に反映されないこともあります。
そのため、ご自身の希望に沿った形で財産を残したい場合や、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合には、あらかじめ遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書がない場合に起こりやすい相続トラブル
たとえば、亡くなられた方の遺産として、自宅不動産とわずかな預貯金が残されていたケースを考えてみます。
父親が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だった場合、父親が生前、長男と同居しており「自宅は長男に引き継がせたい」と考えていたとしても、遺言書がなければ、その意思が当然に反映されるわけではありません。
自宅不動産も相続財産に含まれるため、長男と次男の間で遺産分割協議を行う必要があります。次男が法定相続分を主張した場合、長男が自宅に住み続けるためには、次男に相当額の代償金を支払わなければならないことがあります。
また、代償金の準備が難しい場合には、自宅を売却し、その代金を分けることを検討せざるを得ないケースもあります。
このような結果は、「自宅を長男に残したい」という亡くなられた方の希望とは異なるものになってしまいます。
こうした事態を防ぐためには、生前に遺言書を作成し、誰にどの財産を引き継がせるのかを明確にしておくことが重要です。
法的な要件を満たした遺言書があれば、遺留分に配慮する必要はあるものの、必ずしも法定相続分どおりに財産を分ける必要はありません。遺言書によって分割方法を指定しておくことで、相続人同士の話し合いが長引いたり、争いに発展したりするリスクを抑えることができます。
遺言書を作成する必要性
相続は、財産の分け方をめぐって相続人同士の意見が対立し、思わぬトラブルに発展することがあります。
それまで良好だった家族関係であっても、相続をきっかけに感情的な対立が生じ、人間関係に大きな影響を及ぼしてしまうケースも少なくありません。
こうした争いを未然に防ぐためには、生前のうちに遺言書を作成し、ご自身の意思を明確に残しておくことが大切です。
ただし、遺言書は、形式や内容に法律上の不備があると、せっかく作成していても無効となったり、かえって相続人間の争いの原因となったりすることがあります。
そのため、遺言書を作成する際には、法律上の要件を満たしたうえで、将来のトラブルを見据えた内容にしておく必要があります。
「どのような形で遺言書を作成すればよいのか」「誰にどの財産を残すべきか」「家族間でもめない内容にするにはどうすればよいのか」など、遺言に関するお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
◾️ 主な遺言書の種類
一般的に利用される遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれに特徴や注意点があるため、ご自身の状況や目的に合わせて、適切な方法を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を残す方が、遺言書の内容・日付・氏名をご自身で書き、押印して作成する遺言書です。
メリット
ご自身で作成できるため、費用をかけずに、いつでも作成しやすい点がメリットです。
デメリット
法律で定められた形式を満たしていない場合や、内容に不備がある場合には、遺言書として無効となる可能性があります。
また、相続開始後には、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。
自宅などで保管している場合には、紛失したり、相続人に発見されなかったりするおそれがあります。さらに、内容によっては、遺言書の破棄・隠匿・改ざんなどのトラブルが生じる可能性もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言を残す方が、公証役場において公証人に遺言の内容を伝え、公証人がその内容をもとに作成する遺言書です。
作成の際には、原則として2名以上の証人の立会いが必要となります。
メリット
公証人が関与して作成するため、形式の不備によって遺言書が無効となるリスクが低い点が大きなメリットです。
また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要であるため、残された相続人の負担を軽減することができます。
さらに、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんなどの心配もほとんどありません。デメリット
公証役場との調整や証人の準備が必要となるため、自筆証書遺言に比べると作成までに手間がかかります。
また、公証人に支払う手数料など、一定の費用が発生します。
自筆証書遺言は、ご自身で作成できるため手軽ですが、形式や内容に不備があると無効になるおそれがあり、保管方法によっては紛失や改ざんのリスクもあります。
一方で、公正証書遺言は、作成に手間や費用はかかるものの、公証人が関与するため安全性が高く、相続開始後の手続きも比較的スムーズに進めやすいという特徴があります。
分かりやすく言えば、
自筆証書遺言は「作成する人にとっては手軽だが、残された人に負担がかかりやすい遺言」、
公正証書遺言は「作成時には手間がかかるが、残された人にとって安心につながる遺言」
といえます。
将来のトラブルをできるだけ防ぎ、確実性の高い遺言書を残したい場合には、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言の費用の目安
公正証書遺言を作成する際には、公証人に支払う手数料が必要となります。
手数料は、遺言の対象となる財産の価額に応じて定められています。
目的財産の価額
手数料の額
100万円以下
5,000円
200万円以下
7,000円
500万円以下
11,000円
1,000万円以下
17,000円
3,000万円以下
23,000円
5,000万円以下
29,000円
1億円以下
43,000円
1億円を超える場合には、超過部分について以下の金額が加算されます。
加算される手数料
超過部分の価額
5,000万円ごとに13,000円
1億円を超え3億円まで
5,000万円ごとに11,000円
3億円を超え10億円まで
5,000万円ごとに8,000円
10億円を超える部分
なお、上記はあくまで目安であり、遺言の内容や財産の種類、作成条件などによって手数料が加算される場合があります。
具体的な費用については、内容を確認したうえで個別にご案内いたします。
※手数料は税抜表示です。
遺言の作成・管理・執行
公正証書遺言は、作成して終わりではありません。
ご本人の意思を正確に形にし、将来きちんと実現できるよう、作成前の検討から保管、相続発生後の執行までを見据えて準備することが大切です。
当事務所では、遺言書の作成に関するご相談から、必要資料の確認、公証役場との調整、遺言書の管理、遺言執行まで、状況に応じてサポートいたします。
◾️ 公正証書遺言作成までの流れ
1.弁護士に相談
まずは、相続に関するご希望やご家族の状況、財産の内容などをお伺いします。
どのような内容の遺言書にするべきか、将来のトラブルを防ぐ視点も踏まえて一緒に検討します。
2. 財産内容の確認・資料収集
預貯金、不動産、有価証券、保険など、遺言の対象となる財産を確認します。
必要に応じて、登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の資料などをご準備いただきます。
3. 相続方法の検討
誰に、どの財産を、どのように残すのかを具体的に検討します。
法定相続分や遺留分にも配慮しながら、ご本人の意思ができる限り反映される内容を考えていきます。
4. 公正証書遺言の作成
内容が固まったら、公証役場と調整のうえ、公正証書遺言を作成します。
作成時には、原則として証人2名の立会いが必要です。証人のご用意が難しい場合には、当事務所にて対応することも可能です。
5. 公正証書遺言の保管
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。
そのため、紛失や隠匿、改ざんなどのリスクを避けることができます。
6. 相続発生後の遺言執行
遺言書の内容を実現するためには、相続発生後に預貯金の解約、不動産の名義変更、財産の引き渡しなどの手続きが必要となります。
遺言執行者として弁護士を指定しておくことで、遺言の内容に沿って、責任をもって手続きを進めることができます。
◾️ 遺言書の管理・執行について
当事務所では、ご希望に応じて、作成した遺言書の謄本をお預かりすることも可能です。
適切な方法で保管することにより、紛失のリスクを防ぎ、必要なときに内容を確認できる体制を整えます。
また、遺言書は一度作成すれば終わりというものではありません。
財産状況の変化、ご家族関係の変化、相続に関する考え方の変化などにより、内容の見直しが必要となる場合があります。
「以前作成した遺言書の内容を確認したい」
「財産状況が変わったので見直したい」
「相続人の状況が変わったため内容を変更したい」
このような場合にも、柔軟に対応いたします。
さらに、当事務所では遺言執行についてもご相談いただけます。
遺言書の作成に関わった弁護士が執行まで担当することで、遺言を残された方の意思を理解したうえで、内容に沿った手続きを進めやすくなります。
遺言書の作成から保管、相続発生後の執行まで一貫してサポートすることで、ご本人にとっても、残されるご家族にとっても安心できる相続の実現を目指します。
Criminal Defense刑事
刑事事件について
ある日突然、ご自身やご家族が刑事事件に巻き込まれると、「この先どうなるのか」「家族にどう説明すればいいのか」「仕事に影響はないか」——さまざまな不安が一度に押し寄せてきます。
刑事事件では、何よりも「スピード」が重要です。初動の早さが、その後の結果を大きく左右することも少なくありません。当事務所は弁護士2名体制で、逮捕直後からご本人・ご家族に寄り添い、「諦めない弁護」を大切に、一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう全力でサポートいたします。
刑事事件の2つのタイプ
刑事事件は、身柄を拘束されるかどうかによって、大きく「身柄事件」と「在宅事件」の2つに分かれます。いずれの場合も共通して重要なのが、早期に弁護士を選任することです。
① 身柄事件(逮捕・勾留されているケース)
逮捕されると、最大72時間の逮捕と、その後最大20日間の勾留が認められています。限られた時間の中で、釈放や不起訴を目指すには、迅速かつ的確な対応が欠かせません。
当事務所の対応:スピーディーな接見、取調べに向けたアドバイス、早期の身柄解放(釈放・保釈)や示談交渉を、時間との勝負で進めます。② 在宅事件(逮捕されずに捜査が進むケース)
通常の生活を続けながら、捜査機関からの呼び出しに応じて取調べを受けるケースです。時間的な猶予があることが特徴で、この猶予を活かして、証拠の収集や示談交渉、生活環境の調整などを丁寧に進めることができます。
一見すると重大さが伝わりづらく危機感を持ちにくい傾向がありますが、正式に起訴されるリスクは十分に存在します。だからこそ、取調べを受ける前の段階でのご相談が安心につながります。
当事務所の強み
弁護士2名体制による迅速対応
常に情報を共有しながら、2名で協力して迅速かつ柔軟に接見に対応します。一人では対応が難しい場面でも、二人体制だからこそ、より確実な支援が可能です。
刑事弁護の豊富な経験・裁判員裁判にも対応
私選弁護で多数の刑事事件を担当してきた実績があり、裁判員裁判の経験も豊富です。複雑かつ慎重な判断が求められる重大事件でも、確かな経験に基づいて最適な弁護戦略を構築します。
ご家族への配慮
突然の逮捕によってご家族が受ける精神的負担は計り知れません。ご本人だけでなく、その背後にいるご家族の存在にも深く配慮し、少しでも早く安心して日常を取り戻せるようサポートします。
再犯防止と更生支援
単なる法的対応にとどまらず、ご本人の更生と再犯防止を見据え、ご家族とともに環境づくりにも取り組みます。心のケアにも目を向けた弁護活動を行います。
依存症を伴う事件への対応
薬物事件など依存性を伴う事件では、専門の治療機関と連携し、医療的・心理的なアプローチも取り入れます。責任追及にとどまらず、再発防止と社会復帰を目指した総合的な支援に努めます。
対応する主な事件
痴漢・盗撮などの性犯罪/暴行・傷害/脅迫・恐喝/大麻・薬物事件/万引き・窃盗/詐欺/横領・背任/器物損壊/交通犯罪/少年事件/殺人などの重大事件 など
ご相談・ご依頼の流れ
1. ご相談・お問い合わせ
事件の内容や状況、ご不安な点をお伺いします。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご相談も承ります。
2. 接見・状況の把握
弁護士がご本人と面会(接見)し、事実関係や取調べの状況を確認します。
3. 方針のご説明・ご依頼
見通しと今後の方針、費用についてご説明したうえで、ご依頼をお受けします。
4. 示談交渉・弁護活動
被害者との示談交渉や、不起訴・執行猶予に向けた弁護活動を進めます。
5. 解決
不起訴、執行猶予、減刑、無罪など、事案に応じた解決を目指します。
弁護士からのメッセージ
刑事事件に巻き込まれたときの不安なお気持ちは、私たちも十分に理解しています。どのような事件であっても「諦めないこと」を大切に、依頼者様が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、誠心誠意サポートいたします。まずは、お話をお聞かせください。その一歩が、最善の結果へとつながるはずです。
刑事事件でお困りの方へ
刑事事件は、時間が経つほど選べる選択肢が少なくなっていきます。ご本人はもちろん、ご家族の方からのご相談も承っております。
逮捕・勾留・取調べ・示談交渉・裁判対応などでお困りの際は、一日でも早くご相談ください。